2017.08.23
介護ニュース
厚労省、介護休業取得の要件を緩和
これまでの判定基準は、2週間以上にわたって常に介護が必要な状態が条件でした。さらに、歩行、食事、排泄、着脱衣、入浴のうち全部介助が必要が1つ以上あること、または一部介助が2つ以上あることに当てはまる場合、攻撃的行為や俳諧、自傷行為などのうち中度から重度の状態が継続する場合にのみ適用されていました。
新しい判断基準では条件が緩和されたことはもちろんですが、より分かりやすい判断基準になっています。基準は2つに分けられており、1つは要介護2以上であること、もう1つは要介護1以下の人や介護認定を受ける前の人に決められた基準であり、日常生活のいくつかの項目のうちで全面的な介助が必要である動作が1つ以上、または支えてもらえればできる動作が2つ以上あれば介護休業が取得できるようになりました。