2017.08.10
介護ニュース
介護保険制度の仕組みと負担割合
介護保険サービスを利用する被保険者には2つの区分があります。それは第1号被保険者と第二号被保険者です。第一号被保険者は65歳以上の介護を必要とする高齢者です。第2号被保険者は40歳から64歳で、特定疾病を煩って介護が必要だと認められた人です。介護サービスの運営は市区町村が行っていて介護サービスにかかる費用の9割を介護サービス事業者に支払います。そのため、利用者の負担する割合は1割になります。ただし、利用限度額を超えたサービスの利用をした場合は超過分はすべて自己負担になります。