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2017.06.06
介護ニュース

認知症の人は運転できなくなる?!

認知症の高齢者ドライバーへの対策を強化することを目的として、道路交通法の改正を政府が閣議決定しました。
特に、認知症の人が陥りがちな認知能力が低いと起こしやすい違反である、信号無視や逆走、遮断機が下りた場合の踏切への侵入などの違反があった場合に、違反時に認知症の検査を行うこととなったのです。この時の検査で認知症の疑いがあると診断された場合は、医師の診断を受けなければならなくなりました。認知症の恐れがない場合でも、検査結果が直近の免許更新時よりも悪いと判断された場合は、実車指導などの臨時高齢者教習を受ける必要があります。
違反時に行われる認知症の検査は、検査日の年月日と時間、見せられた絵を思い出すなどの簡単な内容で、判断力や記憶力などが100点満点方式にて採点が行われます。採点結果は3段階にて区分けされ、認知症の恐れがある場合は「1分類」、認知機能の低下の恐れがある状態が「2分類」、問題なしの場合は「3分類」に分類されます。
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