2016.12.20
介護ニュース
熊本地震被災者の介護サービス利用料が免除に
利用料が免除されるのは、住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合、または主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負ったり、行方不明である場合や、主たる生計維持者が業務を休止・廃止したり失職したりして現在収入がない場合です。介護サービス事業所の窓口でこうした事情を申告することになりますが、利用料免除の適用条件に該当するかどうか、後日加入している保険組合から確認が行われることがあります。
この措置は、現時点では平成28年7月末までに限られたものとなっていますが、とてもそのような短期間で事態が収束するとは考えられず、期間を延長することになるものと予想されます。利用者の不安を和らげるためにも、期間延長は早期に発表されることが望まれます。